沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第3条(承継した小切手に係る債務の未払に伴う措置)
第一条第一号に規定する債務に係る小切手(以下「琉球政府振出し小切手」という。)が、その振出日附から一年を経過したことにより支払未済となつた場合において、当該支払未済の小切手の振出しの原因となつた債務で沖縄県が承継したもの(以下「沖縄県承継債務」という。)に係る支払未済の小切手以外のものがあるときは、沖縄県は、当該沖縄県承継債務以外の債務に係る支払未済の小切手の債務の額に相当する現金を沖縄県承継債務以外の債務を承継した者にすみやかに支払うものとする。琉球政府振出し小切手の振出しの原因となつた債務が、その振出日附から一年を経過する以前に消滅した場合も同様とする。
この条文の基本情報
承継した小切手に係る債務の未払に伴う措置とは何ですか?
定義承継した小切手に係る債務の未払に伴う措置とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「第一条第一号に規定する債務に係る小切手(以下「琉球政府振出し小切手」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第3条(承継した小切手に係る債務の未払に伴う措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第3条の条文原文は「第一条第一号に規定する債務に係る小切手(以下「琉球政府振出し小切手」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第2条です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002035 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002035/3
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