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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第4条(財産の承継)

  1. 政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務のうち、政府有財産法(千九百五十四年立法第八号)第二条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる財産(以下「琉球政府有財産」という。)で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる者である国又は沖縄県が承継する。
  2. 一琉球政府有財産である土地に隣接する土地の所有者が当該隣接する土地及びその上にある建物その他の工作物と一体として使用することが土地の利用上適当であると認められる財産1当該隣接する土地の所有者2
  3. 二政令の施行の際国及び沖縄県の双方に承継される事務又は事業の用に供されている財産1当該財産の敷地の所有者2
  4. 三国又は沖縄県が所有する建物その他の工作物の敷地である普通財産(政府有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。以下同じ。)1当該建物その他の工作物の所有者2
  5. 四国又は沖縄県が所有する土地の上にある普通財産1当該土地の所有者2
  6. 五前各号に掲げるもの以外の普通財産1沖縄県2

この条文の基本情報

財産の承継とは何ですか?

定義財産の承継とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務のうち、政府有財産法(千九百五十四年立法第八号)第二条第一項各号(第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第4条(財産の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第4条の条文原文は「政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務のうち、政府有財産法(千九百五十四年立法第八号)第二条第一項各号(第四号を除く。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第3条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002035
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002035/4

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