沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第5条(総理府令で定める借入金)
政令第一条第三項第二号の総理府令で定める借入金は、一九七二年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十二年立法第八号)の規定に基づく借入金とする。
この条文の基本情報
総理府令で定める借入金とは何ですか?
定義総理府令で定める借入金とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「政令第一条第三項第二号の総理府令で定める借入金は、一九七二年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十二年立法第八号)の規定に基づく借入金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第5条(総理府令で定める借入金)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第5条の条文原文は「政令第一条第三項第二号の総理府令で定める借入金は、一九七二年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十二年立法第八号)の規定に基づく借入金とする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第4条です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002035 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002035/5
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