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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第6条(内閣総理大臣の権限)

この府令に定めるもののほか、内閣総理大臣は、沖縄県知事の意見をきくとともに、政令第一条第二項に規定する関係の各省各庁の長に協議して、琉球政府の権利及び義務の承継に関して必要な事項を決定することができる。

この条文の基本情報

内閣総理大臣の権限とは何ですか?

定義内閣総理大臣の権限とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「この府令に定めるもののほか、内閣総理大臣は、沖縄県知事の意見をきくとともに、政令第一条第二項に規定する関係の各省各庁の長に協議して、琉球政府の権利及び義務の承継…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第6条(内閣総理大臣の権限)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第6条の条文原文は「この府令に定めるもののほか、内閣総理大臣は、沖縄県知事の意見をきくとともに、政令第一条第二項に規定する関係の各省各庁の長に協議して、琉球政府の権利及び義務の承継…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002035
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002035/6

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