沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令 第1条
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する内閣総理大臣が定める期間は、昭和二十五年一月一日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となつたものにあつては、昭和二十一年三月三十一日から昭和二十五年一月一日までの間とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令第1条は、日本の沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令第1条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令の公布日は昭和47年5月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令第2条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令(昭和四十七年総理府令第四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002040 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令(昭和四十七年総理府令第四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002040/1
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