沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令 第2条
令第五条第一項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(千九百五十六年規則第三十八号)別記様式第五号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令第2条は、日本の沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令第2条の条文原文は「令第五条第一項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(千九百五十六年規則第三十八号)別記様式第五号(3)に定める換算方法の例によ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令の公布日は昭和47年5月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令第1条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令(昭和四十七年総理府令第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002040 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令(昭和四十七年総理府令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002040/2
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