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公害紛争処理法施行規則 第1条(委員等の名簿)

  1. 都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)は委員の名簿を、審査会を置かない都道府県の知事は公害紛争処理法(以下「法」という。)第十八条第一項の公害審査委員候補者名簿を備え、希望者の閲覧に供しなければならない。
  2. 2.前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一氏名
  4. 二経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨
  5. 三任命又は委嘱の年月日
  6. 四任期満了の日又は委嘱期間の満了の日

この条文の基本情報

委員等の名簿とは何ですか?

定義委員等の名簿とは、公害紛争処理法施行規則第1条に定められた規定で、「都道府県公害審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法施行規則第1条(委員等の名簿)は、日本の公害紛争処理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法施行規則第1条の条文原文は「都道府県公害審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法施行規則の公布日は昭和47年6月30日です。
  4. 公害紛争処理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害紛争処理法施行規則第1条の次の条は公害紛争処理法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002047
  • 本サイト収録公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002047/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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