公害紛争処理法施行規則 第2条(代理人についての承認の申請の方式等)
- 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。
- 2.都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者を代理人とすることにつき法第二十三条の二第一項の承認を求めるには、その者の氏名又は名称、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。
- 3.前項の書面には、代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面を添附しなければならない。
この条文の基本情報
代理人についての承認の申請の方式等とは何ですか?
定義代理人についての承認の申請の方式等とは、公害紛争処理法施行規則第2条に定められた規定で、「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面には…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行規則第2条(代理人についての承認の申請の方式等)は、日本の公害紛争処理法施行規則に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行規則第2条の条文原文は「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面には…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行規則の公布日は昭和47年6月30日です。
- 公害紛争処理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行規則第2条の前の条は公害紛争処理法施行規則第1条です。
- 公害紛争処理法施行規則第2条の次の条は公害紛争処理法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002047 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002047/2
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