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公害紛争処理法施行規則 第2条の2(事件を担当する社員の届出)

代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なければならない。

この条文の基本情報

事件を担当する社員の届出とは何ですか?

定義事件を担当する社員の届出とは、公害紛争処理法施行規則第2条の2に定められた規定で、「代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法施行規則第2条の2(事件を担当する社員の届出)は、日本の公害紛争処理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法施行規則第2条の2の条文原文は「代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なけ…」で始まります。
  3. 公害紛争処理法施行規則の公布日は昭和47年6月30日です。
  4. 公害紛争処理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害紛争処理法施行規則第2条の2の前の条は公害紛争処理法施行規則第2条です。
  6. 公害紛争処理法施行規則第2条の2の次の条は公害紛争処理法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002047
  • 本サイト収録公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002047/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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