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公害紛争処理法施行規則 第3条(事件の移送等の場合の措置)

審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、法第二十五条の規定により事件を移送するとき、又は法第三十八条第一項の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件の関係文書及び物件を公害等調整委員会又は管轄審査会等に送付し、かつ、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

事件の移送等の場合の措置とは何ですか?

定義事件の移送等の場合の措置とは、公害紛争処理法施行規則第3条に定められた規定で、「審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法施行規則第3条(事件の移送等の場合の措置)は、日本の公害紛争処理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法施行規則第3条の条文原文は「審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法施行規則の公布日は昭和47年6月30日です。
  4. 公害紛争処理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害紛争処理法施行規則第3条の前の条は公害紛争処理法施行規則第2条の2です。
  6. 公害紛争処理法施行規則第3条の次の条は公害紛争処理法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002047
  • 本サイト収録公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002047/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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