公害紛争処理法施行規則 第4条(出頭要求の方式)
都道府県に係る調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
出頭要求の方式とは何ですか?
定義出頭要求の方式とは、公害紛争処理法施行規則第4条に定められた規定で、「都道府県に係る調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行規則第4条(出頭要求の方式)は、日本の公害紛争処理法施行規則に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行規則第4条の条文原文は「都道府県に係る調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁そ…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行規則の公布日は昭和47年6月30日です。
- 公害紛争処理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行規則第4条の前の条は公害紛争処理法施行規則第3条です。
- 公害紛争処理法施行規則第4条の次の条は公害紛争処理法施行規則第5条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002047 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002047/4
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