公害紛争処理法施行規則 第5条(文書等の提出要求の方式)
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第一項又は法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
文書等の提出要求の方式とは何ですか?
定義文書等の提出要求の方式とは、公害紛争処理法施行規則第5条に定められた規定で、「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第一項又は法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行規則第5条(文書等の提出要求の方式)は、日本の公害紛争処理法施行規則に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行規則第5条の条文原文は「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第一項又は法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行規則の公布日は昭和47年6月30日です。
- 公害紛争処理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行規則第5条の前の条は公害紛争処理法施行規則第4条です。
- 公害紛争処理法施行規則第5条の次の条は公害紛争処理法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002047 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002047/5
公害紛争処理法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。