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公害紛争処理法施行規則 第6条(令第十五条第一項の規定による明示の方式等)

  1. 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項の規定により立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示するには、書面をもつてするものとし、当該書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁をあわせて記載しなければならない。
  2. 2.令第十五条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この条文の基本情報

令第十五条第一項の規定による明示の方式等とは何ですか?

定義令第十五条第一項の規定による明示の方式等とは、公害紛争処理法施行規則第6条に定められた規定で、「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が公害紛争処理法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法施行規則第6条(令第十五条第一項の規定による明示の方式等)は、日本の公害紛争処理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法施行規則第6条の条文原文は「都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が公害紛争処理法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法施行規則の公布日は昭和47年6月30日です。
  4. 公害紛争処理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害紛争処理法施行規則第6条の前の条は公害紛争処理法施行規則第5条です。
  6. 公害紛争処理法施行規則第6条の次の条は公害紛争処理法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002047
  • 本サイト収録公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002047/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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