公害紛争処理法施行規則 第7条(記録の閲覧の請求の方式等)
- 令第十五条の三の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
- 一閲覧請求人の氏名又は名称及び住所
- 二事件の表示
- 三閲覧請求の理由
- 四閲覧請求の年月日
- 2.記録を閲覧する者は、閲覧の場所、時間その他閲覧に関する事項につき審査会等の指示するところに従わなければならない。
この条文の基本情報
記録の閲覧の請求の方式等とは何ですか?
定義記録の閲覧の請求の方式等とは、公害紛争処理法施行規則第7条に定められた規定で、「令第十五条の三の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行規則第7条(記録の閲覧の請求の方式等)は、日本の公害紛争処理法施行規則に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行規則第7条の条文原文は「令第十五条の三の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。」で始まります。
- 公害紛争処理法施行規則の公布日は昭和47年6月30日です。
- 公害紛争処理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行規則第7条の前の条は公害紛争処理法施行規則第6条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002047 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002047/7
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