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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第2条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

  1. 法の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税に係る施行令第八条の四第一項及び第九条の九第一項の規定の適用については、施行令第八条の四第一項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に百分の五・六を乗じて得た額を百分の十四・七で除して得た額を含む。)」と、施行令第九条の九第一項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県が課する道府県民税にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に百分の五・六を乗じて得た額を百分の十四・七で除して得た額)」とする。
  2. 2.法の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税に係る施行令第四十八条の十において準用する第八条の四第一項及び第四十八条の十五において準用する第九条の九第一項の規定の適用については、施行令第八条の四第一項中「沖縄県の区域内」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「百分の五・六」とあるのは「百分の九・一」と、施行令第九条の九第一項中「沖縄県」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「百分の五・六」とあるのは「百分の九・一」とする。

この条文の基本情報

法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置とは何ですか?

定義法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第2条に定められた規定で、「法の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税に係る施行令第八条の四第一項及び第九条の九第一項の規定の適用については、施行令第八条の四第一項中「合計額」とある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第2条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第2条の条文原文は「法の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税に係る施行令第八条の四第一項及び第九条の九第一項の規定の適用については、施行令第八条の四第一項中「合計額」とある…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第1条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008013
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008013/2

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