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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第3条(事業税に関する経過措置)

  1. 法第百五十五条第二項に規定する沖縄法令に基づく法人の同項の規定により解散したものとみなされる日の属する事業年度は、地方税法第七十二条の十三第六項の規定にかかわらず、同日から当該事業年度の末日までの期間とする。
  2. 2.法の施行の際沖縄県の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人の事業税に係る施行令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「所得税法」とあるのは「所得税法及び沖縄の所得税法」と、「所得税額」とあるのは「所得税額(沖縄の所得税額を含む。)」とする。
  3. 3.法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る施行規則第六条の規定の適用については、同条中「事業税として」とあるのは、「事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)として」とする。
  4. 4.沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る施行規則第七条の二の規定の適用については、同条中「所得税法第二十七条第二項(同法第百六十五条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の所得税法第八条第一項第四号」と、「所得税法第五十七条第一項又は第三項」とあるのは「沖縄の所得税法第十七条の二第一項又は第二項」と、「所得税法第二十六条第二項(同法第百六十五条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の所得税法第八条第一項第三号」とする。

この条文の基本情報

事業税に関する経過措置とは何ですか?

定義事業税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第百五十五条第二項に規定する沖縄法令に基づく法人の同項の規定により解散したものとみなされる日の属する事業年度は、地方税法第七十二条の十三第六項の規定にかかわら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第3条(事業税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第3条の条文原文は「法第百五十五条第二項に規定する沖縄法令に基づく法人の同項の規定により解散したものとみなされる日の属する事業年度は、地方税法第七十二条の十三第六項の規定にかかわら…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第2条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008013
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008013/3

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