沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第5条(軽油引取税に関する経過措置)
沖縄県が課する軽油引取税に係る施行令第五十六条の七第一項及び第二項並びに第五十六条の八第一項及び第三項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、沖縄の石油税法施行規則(千九百七十一年規則第百九十一号)第二十六条第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証は、施行令第五十六条の七第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
この条文の基本情報
軽油引取税に関する経過措置とは何ですか?
定義軽油引取税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第5条に定められた規定で、「沖縄県が課する軽油引取税に係る施行令第五十六条の七第一項及び第二項並びに第五十六条の八第一項及び第三項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第5条(軽油引取税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第5条の条文原文は「沖縄県が課する軽油引取税に係る施行令第五十六条の七第一項及び第二項並びに第五十六条の八第一項及び第三項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第4条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008013 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008013/5
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