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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第6条(固定資産税に関する経過措置)

  1. 沖縄において昭和四十六年四月一日以前に新築された地方税法附則第十六条第一項又は第二項に規定する住宅に係る施行令附則第十二条第二項第二号の規定の適用については、同条中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「沖縄県の区域について法が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該住宅が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に新築されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。
  2. 2.沖縄の市町村税法施行規則(千九百五十五年規則第十二号)第二十二条の規定による土地及び家屋に係る固定資産課税台帳、土地名寄帳並びに家屋名寄帳は沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税について、同条の規定による償却資産課税台帳及び償却資産に係る申告書並びに評価調書は沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の固定資産税について、それぞれ施行規則第十四条の規定によるこれらの書類に相当する書類とみなす。
  3. 3.沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十九条の四第二項に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額並びに大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額は、それぞれ次の各号に定める額とする。
  4. 一前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額1当該基準財政収入額に相当する額に一・一四を乗じて得た額2
  5. 二前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額1当該基準財政需要額に相当する額に一・一四を乗じて得た額2
  6. 三大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額1当該固定資産税の税収入見込額の区分に応ずる次に掲げる額2

この条文の基本情報

固定資産税に関する経過措置とは何ですか?

定義固定資産税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第6条に定められた規定で、「沖縄において昭和四十六年四月一日以前に新築された地方税法附則第十六条第一項又は第二項に規定する住宅に係る施行令附則第十二条第二項第二号の規定の適用については、同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第6条(固定資産税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第6条の条文原文は「沖縄において昭和四十六年四月一日以前に新築された地方税法附則第十六条第一項又は第二項に規定する住宅に係る施行令附則第十二条第二項第二号の規定の適用については、同…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第5条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008013
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008013/6

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