航空機燃料譲与税法施行規則 第1条(法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数の按分の方法)
- 按
- 2.空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した重量が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る延べ重量の二分の一の重量に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該延べ重量の二分の一の重量を当該空港を設置している市町村に係る按分延べ重量とする。この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の二分の一の重量について同項の規定の例により按分した重量を当該市町村に係る按分延べ重量とする。
- 3.法第二条第一項第一号ロに規定する総務省令で定めるところにより按分した数(次項において「按分旅客数」という。)は、当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(第三条第二項に規定する旅客数をいう。次項において同じ。)の三分の二の数を当該市町村の空港の面積で、他の三分の一の数を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した数とする。
- 4.空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した数が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数の二分の一の数に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該旅客数の二分の一の数を当該空港を設置している市町村に係る按分旅客数とする。この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の二分の一の数について同項の規定の例により按分した数を当該市町村に係る按分旅客数とする。
- 5.第一項及び第三項の空港の面積並びに空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積は、毎年四月一日(年度の中途において、これらの面積に著しい変動があつた場合又は新たに空港が供用開始された場合にあつては、総務大臣が別に定める日)現在における面積とする。
この条文の基本情報
法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数の按分の方法とは何ですか?
定義法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数の按分の方法とは、航空機燃料譲与税法施行規則第1条に定められた規定で、「按 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した重量が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る延べ重量の二分の一の重量に満たないときは、同項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料譲与税法施行規則第1条(法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数の按分の方法)は、日本の航空機燃料譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第1条の条文原文は「按 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した重量が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る延べ重量の二分の一の重量に満たないときは、同項の規…」で始まります。
- 航空機燃料譲与税法施行規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第1条の次の条は航空機燃料譲与税法施行規則第2条です。
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- 正式書式
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008026 - 本サイト収録
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008026/1
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