受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空機燃料譲与税法施行規則 第2条(法第二条第一項第二号の地区)

  1. 法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上である地区とする。
  2. 2.前項に規定するL、L及びLの値は、法第二条第一項第二号の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年四月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。ただし、飛行経路は、年間における標準的な条件を設定するものとする。

この条文の基本情報

法第二条第一項第二号の地区とは何ですか?

定義法第二条第一項第二号の地区とは、航空機燃料譲与税法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料譲与税法施行規則第2条(法第二条第一項第二号の地区)は、日本の航空機燃料譲与税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料譲与税法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内…」で始まります。
  3. 航空機燃料譲与税法施行規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 航空機燃料譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空機燃料譲与税法施行規則第2条の前の条は航空機燃料譲与税法施行規則第1条です。
  6. 航空機燃料譲与税法施行規則第2条の次の条は航空機燃料譲与税法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008026
  • 本サイト収録航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008026/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空機燃料譲与税法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›