航空機燃料譲与税法施行規則 第2条(法第二条第一項第二号の地区)
- 法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上である地区とする。
- 2.前項に規定するL、L及びLの値は、法第二条第一項第二号の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年四月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。ただし、飛行経路は、年間における標準的な条件を設定するものとする。
この条文の基本情報
法第二条第一項第二号の地区とは何ですか?
定義法第二条第一項第二号の地区とは、航空機燃料譲与税法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料譲与税法施行規則第2条(法第二条第一項第二号の地区)は、日本の航空機燃料譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内…」で始まります。
- 航空機燃料譲与税法施行規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第2条の前の条は航空機燃料譲与税法施行規則第1条です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第2条の次の条は航空機燃料譲与税法施行規則第3条です。
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- 正式書式
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008026 - 本サイト収録
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008026/2
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