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航空機燃料譲与税法施行規則 第3条(空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定)

  1. 法第二条第三項本文に規定する延べ重量は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。ただし、九月の譲与時期前十八月以内若しくは三月の譲与時期前二十四月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前六月以内に供用廃止された空港に係る延べ重量については、総務大臣が定める重量とする。
  2. 2.法第二条第三項本文に規定する旅客数は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に離着陸した航空機に係る旅客数とする。ただし、九月の譲与時期前十八月以内若しくは三月の譲与時期前二十四月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前六月以内に供用廃止された空港に係る旅客数については、総務大臣が定める数とする。
  3. 3.法第二条第三項本文に規定する世帯数は、当該年度の四月一日現在における前条第一項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。ただし、各譲与時期前六月以内に法第二条第一項第二号の空港となり、又は同号の空港でないこととなつた場合における世帯数は、総務大臣が定める数とする。

この条文の基本情報

空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定とは何ですか?

定義空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定とは、航空機燃料譲与税法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第三項本文に規定する延べ重量は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。ただし、九月の譲与時期前十八月以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料譲与税法施行規則第3条(空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定)は、日本の航空機燃料譲与税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料譲与税法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第三項本文に規定する延べ重量は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。ただし、九月の譲与時期前十八月以…」で始まります。
  3. 航空機燃料譲与税法施行規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 航空機燃料譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空機燃料譲与税法施行規則第3条の前の条は航空機燃料譲与税法施行規則第2条です。
  6. 航空機燃料譲与税法施行規則第3条の次の条は航空機燃料譲与税法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008026
  • 本サイト収録航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008026/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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