航空機燃料譲与税法施行規則 第4条の2(空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正)
空港関係都道府県(法第一条第一項の空港関係都道府県をいう。以下同じ。)に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準となる空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村(同項の空港関係市町村をいう。以下同じ。)に係る法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数は、別表第四の上欄に掲げる空港に係る市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
この条文の基本情報
空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正とは何ですか?
定義空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正とは、航空機燃料譲与税法施行規則第4条の2に定められた規定で、「空港関係都道府県(法第一条第一項の空港関係都道府県をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料譲与税法施行規則第4条の2(空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正)は、日本の航空機燃料譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第4条の2の条文原文は「空港関係都道府県(法第一条第一項の空港関係都道府県をいう。」で始まります。
- 航空機燃料譲与税法施行規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第4条の2の前の条は航空機燃料譲与税法施行規則第4条です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第4条の2の次の条は航空機燃料譲与税法施行規則第5条です。
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- 正式書式
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008026 - 本サイト収録
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008026/4_2
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