航空機燃料譲与税法施行規則 第5条(譲与額の算定に用いる資料の提出)
空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
この条文の基本情報
譲与額の算定に用いる資料の提出とは何ですか?
定義譲与額の算定に用いる資料の提出とは、航空機燃料譲与税法施行規則第5条に定められた規定で、「空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料譲与税法施行規則第5条(譲与額の算定に用いる資料の提出)は、日本の航空機燃料譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第5条の条文原文は「空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなけ…」で始まります。
- 航空機燃料譲与税法施行規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第5条の前の条は航空機燃料譲与税法施行規則第4条の2です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則第5条の次の条は航空機燃料譲与税法施行規則第6条です。
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- 正式書式
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008026 - 本サイト収録
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008026/5
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