防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 本文
この省令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則本文は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年12月21日です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008028 - 本サイト収録
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008028/main
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