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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則

  • 昭和四十七年自治省令第二十八号・省令・公布 昭和47年12月21日・本則7条/附則12条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十七年自治省令第二十八号です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年12月21日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則は全 19 条です。
  6. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の内訳は本則 7 条、附則 12 条です。
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第1条(住宅団地の規模)別タブで開く ›

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号。以下「令」という。)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。

一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める戸数

二集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数の半数以上の戸数

第4条(集団移転促進事業計画の軽微な変更)別タブで開く ›

法第三条第六項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

一法第二条第二項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」といい、令第二条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)内の住宅、同条各号に掲げる施設又は法第三条第二項第五号に規定する公共施設の配置の変更

二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の指定する事項

第7条(法第八条各号に掲げる経費)別タブで開く ›

法第八条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一法第八条第一号に掲げる経費1適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額2

二法第八条第二号に掲げる経費1法第三条第二項第二号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額2

三法第八条第三号に掲げる経費1同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費2

四法第八条第四号に掲げる経費1移転促進区域内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在する全ての住宅の用に供されている土地を買い取る場合(住宅の用に供されている土地の所有者を確知することができない場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除く。)に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額2

五法第八条第五号に掲げる経費1同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費2

六法第八条第六号に掲げる経費1同号に規定する補助に要する経費として、移転者に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額2

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。

2この省令の施行の際現に実施されている集団移転促進事業については、この省令による改正後の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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