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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第1条(住宅団地の規模)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号。以下「令」という。)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。
  2. 一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める戸数
  3. 二集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数の半数以上の戸数

この条文の基本情報

住宅団地の規模とは何ですか?

定義住宅団地の規模とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条(住宅団地の規模)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号。」で始まります。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年12月21日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008028
  • 本サイト収録防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008028/1

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