防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第2条(集団移転促進事業計画の協議の申出)
集団移転促進事業計画の協議の申出は、集団移転促進事業計画協議申出書(別記第一号様式)により行うものとする。
この条文の基本情報
集団移転促進事業計画の協議の申出とは何ですか?
定義集団移転促進事業計画の協議の申出とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「集団移転促進事業計画の協議の申出は、集団移転促進事業計画協議申出書(別記第一号様式)により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第2条(集団移転促進事業計画の協議の申出)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「集団移転促進事業計画の協議の申出は、集団移転促進事業計画協議申出書(別記第一号様式)により行うものとする。」で始まります。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年12月21日です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第2条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第2条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008028 - 本サイト収録
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008028/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。