防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第7条(法第八条各号に掲げる経費)
- 法第八条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一法第八条第一号に掲げる経費1適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額2
- 二法第八条第二号に掲げる経費1法第三条第二項第二号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額2
- 三法第八条第三号に掲げる経費1同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費2
- 四法第八条第四号に掲げる経費1移転促進区域内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在する全ての住宅の用に供されている土地を買い取る場合(住宅の用に供されている土地の所有者を確知することができない場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除く。)に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額2
- 五法第八条第五号に掲げる経費1同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費2
- 六法第八条第六号に掲げる経費1同号に規定する補助に要する経費として、移転者に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額2
この条文の基本情報
法第八条各号に掲げる経費とは何ですか?
定義法第八条各号に掲げる経費とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第7条(法第八条各号に掲げる経費)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第八条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年12月21日です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第7条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008028 - 本サイト収録
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008028/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。