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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第6条(都道府県の集団移転促進事業計画の策定)

法第六条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」とする。

この条文の基本情報

都道府県の集団移転促進事業計画の策定とは何ですか?

定義都道府県の集団移転促進事業計画の策定とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条(都道府県の集団移転促進事業計画の策定)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第六条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「…」で始まります。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年12月21日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条です。
  6. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008028
  • 本サイト収録防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008028/6

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