防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第5条(集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出)
法第三条第七項の規定による集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第三号様式)により行なうものとする。
この条文の基本情報
集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出とは何ですか?
定義集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条第七項の規定による集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第三号様式)により行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条(集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三条第七項の規定による集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第三号様式)により行なうものとする。」で始まります。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年12月21日です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008028 - 本サイト収録
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008028/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。