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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第4条(集団移転促進事業計画の軽微な変更)

  1. 法第三条第六項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。
  2. 一法第二条第二項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」といい、令第二条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)内の住宅、同条各号に掲げる施設又は法第三条第二項第五号に規定する公共施設の配置の変更
  3. 二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の指定する事項

この条文の基本情報

集団移転促進事業計画の軽微な変更とは何ですか?

定義集団移転促進事業計画の軽微な変更とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第六項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条(集団移転促進事業計画の軽微な変更)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条第六項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年12月21日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第4条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008028
  • 本サイト収録防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008028/4

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