沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第1条の3(業務方法書の記載事項)
- 法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一貸付けに関する事項
- 一貸付金の使途
- 二貸付けの相手方
- 三利率
- 四償還期限
- 五据置期間
- 六貸付金額の限度
- 七担保
- 八保証人
- 九貸付けの方法
- 十償還の方法
- 十一イからヌまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項
- 二債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)に関する事項
- 一債務の保証に係る資金の使途
- 二債務の保証の相手方
- 三債務の保証の範囲
- 四債務の保証の料率
- 五債務の保証の期間
- 六債務の保証の履行の方法
- 七イからヘまでに掲げるもののほか、債務の保証に関し必要な事項
- 三社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の取得に関する事項
- 一社債の発行者
- 二社債の取得により供給する資金の使途
- 三社債の取得の限度額
- 四社債の取得の方法
- 五利回り
- 六償還期限
- 七担保
- 八保証人
- 九イからチまでに掲げるもののほか、社債の取得に関し必要な事項
- 四貸付債権の譲受けに関する事項
- 一貸付債権の譲受けの方法
- 二利回り
- 三償還期限
- 四据置期間
- 五償還の方法
- 六担保
- 七保証人
- 八イからトまでに掲げるもののほか、貸付債権の譲受けに関し必要な事項
- 五出資に関する事項
- 一出資の相手方
- 二出資の限度額
- 三出資の方法
- 四出資により取得した株式又は持分の処分
- 五イからニまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
- 六法第十九条第一項第一号の三の業務に関する事項
- 七法第十九条第一項第八号に規定する株式又は持分(以下「株式等」という。)の取得に関する事項
- 一株式等を取得する相手方
- 二株式等の取得の総額
- 三株式等の種類等
- 四株式等の処分方法
- 五イからニまでに掲げるもののほか、株式等の取得に関し必要な事項
- 八業務の委託に関する事項
- 一委託の範囲
- 二委託手数料
- 三受託業務に関する費用
- 四受託金融機関の義務
- 五イからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
- 九その他の業務に関する事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の3に定められた規定で、「法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の3(業務方法書の記載事項)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の3の条文原文は「法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則の公布日は昭和47年8月1日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の3の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の3の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の4です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000042001 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000042001/1_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。