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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第1条の4(法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関)

法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。

この条文の基本情報

法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関とは何ですか?

定義法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関とは、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の4に定められた規定で、「法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の4(法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の4の条文原文は「法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。」で始まります。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則の公布日は昭和47年8月1日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の4の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の3です。
  6. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の4の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000042001
  • 本サイト収録沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000042001/1_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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