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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第2条(令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)

  1. 令第一条の三第一項第五号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
  2. 一令第一条の三第一項第五号ホ(1)に掲げる場合次に掲げるとき。
  3. 一住宅部分を有する家屋(以下この条において「住宅家屋」という。)について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令を受けたとき。
  4. 二住宅家屋について次に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の除却を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。
  5. 三住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれるとき。
  6. 四住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋について除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。
  7. 二令第一条の三第一項第五号ホ(2)に掲げる場合次に掲げるとき。
  8. 一住宅家屋について建築基準法第九条第一項の規定による移転の命令を受けたとき。
  9. 二住宅家屋について前号ロ(1)又は(2)に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。
  10. 三住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が前号ハ(1)又は(2)に掲げる区域に含まれるとき。
  11. 四住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。

この条文の基本情報

令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるときとは何ですか?

定義令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるときとは、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第2条に定められた規定で、「令第一条の三第一項第五号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第2条(令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第2条の条文原文は「令第一条の三第一項第五号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。」で始まります。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則の公布日は昭和47年8月1日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第2条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の4です。
  6. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第2条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000042001
  • 本サイト収録沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000042001/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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