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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第3条(令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等)

  1. 令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。
  2. 一外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
  3. 二屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
  4. 三前二号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
  5. 2.令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。
  6. 一延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)が建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあつては三分の一)以上であること。ただし、地方公共団体が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第三項その他の法令の規定により建築物の容積率の最低限度を定めている場合には、当該最低限度の数値以上とすることができる。
  7. 二次のいずれかに該当すること。
  8. 一次に掲げる要件に該当すること。
  9. 二土地の利用が細分されていること等により土地の利用状況が不健全な土地の区域において建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設するものであつて、従前の細分された二以上の敷地を一の敷地とするもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものであること。
  10. 三再生後マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第十四号に規定する再生後マンション(同項第七号に規定するマンション更新事業に係るものを除く。)をいう。)又は売却再生後マンション(同法第四条第二項第七号に規定する売却等マンションが除却されるとともに当該売却等マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンション又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であつて、次のいずれかに該当するものであること。

この条文の基本情報

令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等とは何ですか?

定義令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等とは、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条に定められた規定で、「令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条(令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の条文原文は「令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。」で始まります。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則の公布日は昭和47年8月1日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第2条です。
  6. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000042001
  • 本サイト収録沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000042001/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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