沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第4条(令第四条第二号に規定する基準)
令第四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同一の業種に属する営業に通算して六年以上使用されているものであることとする。
この条文の基本情報
令第四条第二号に規定する基準とは何ですか?
定義令第四条第二号に規定する基準とは、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第4条に定められた規定で、「令第四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同一の業種に属する営業に通算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第4条(令第四条第二号に規定する基準)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第4条の条文原文は「令第四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同一の業種に属する営業に通算…」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則の公布日は昭和47年8月1日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第4条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第4条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第5条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000042001 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000042001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。