沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第5条(住宅宅地債券積立者の募集及び選定)
- 公庫は、住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第四条に規定する住宅宅地債券積立者(以下「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によつてしなければならない。
- 2.前項の募集に当たつては、次の各号に掲げる事項を広告するものとする。
- 一積立者が引き受けることとなる沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)の申込みの期日
- 二次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
- 一区分所有者団体引受住宅宅地債券(住宅宅地債券令第一条第二項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。以下同じ。)以外の住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての割引率、額面金額及び払込額(積立期間(住宅宅地債券の募集の広告の日から最終払込みの日までの期間をいう。以下この号において同じ。)内に金融情勢の変化による割引率の変更及びそれに伴う額面金額又は払込額の変更があるものとして募集する場合は、それぞれ当該募集の広告の日における割引率、額面金額の予定額及び払込みの概算額(当該募集の広告の日における割引率により計算して得られる払込額をいう。)とし、積立期間内にこれらの変更を行うことがある旨を付記するものとする。)
- 二区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての利率(積立期間内に金融情勢の変化による利率の変更があるものとして募集する場合は、当該募集の広告の日における利率とし、積立期間内にその変更を行うことがある旨を付記するものとする。)、額面金額及び払込額
- 三積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての払込みの方法
- 四積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の償還期限その他住宅宅地債券の償還に関する事項
- 五積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の利息の支払の方法及び期限(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合に限る。)
- 六当該募集に係る積立者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者の募集にあつては、当該募集に係る積立ての口数)
- 七前各号に掲げるもののほか、公庫が必要と認める事項
- 3.次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
- 一前項第一号の期日次条の規定による積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日から、おおむね等しい期間をおいて、原則として毎年二回(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、毎年一回)となるように定めること。
- 二前項第二号の払込額各回おおむね均等額となり、かつ、その合計額がおおむね二百二十万円から六百六十万円まで(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、五百万円)となるように定めること。
この条文の基本情報
住宅宅地債券積立者の募集及び選定とは何ですか?
定義住宅宅地債券積立者の募集及び選定とは、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第5条に定められた規定で、「公庫は、住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第四条に規定する住宅宅地債券積立者(以下「積立者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第5条(住宅宅地債券積立者の募集及び選定)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第5条の条文原文は「公庫は、住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第四条に規定する住宅宅地債券積立者(以下「積立者」という。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則の公布日は昭和47年8月1日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第5条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第4条です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第5条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第6条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000042001 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000042001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。