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柔道整復師学校養成施設指定規則 第1条(この省令の趣旨)

  1. 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づく学校又は柔道整復師養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
  2. 2.前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

この条文の基本情報

この省令の趣旨とは何ですか?

定義この省令の趣旨とは、柔道整復師学校養成施設指定規則第1条に定められた規定で、「柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師学校養成施設指定規則第1条(この省令の趣旨)は、日本の柔道整復師学校養成施設指定規則に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師学校養成施設指定規則第1条の条文原文は「柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。」で始まります。
  3. 柔道整復師学校養成施設指定規則の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 柔道整復師学校養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 柔道整復師学校養成施設指定規則第1条の次の条は柔道整復師学校養成施設指定規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000180002
  • 本サイト収録柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000180002/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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