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柔道整復師学校養成施設指定規則 第2条(指定基準)

  1. 令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第十二条第一項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法附則第十一項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  3. 二修業年限は、三年以上であること。
  4. 三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  5. 四学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
  6. 五別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
  7. 六教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
  8. 七教員のうち六人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第二号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)とすることができる。
  9. 八一学級の生徒の定員は三十人以下であること。
  10. 九同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
  11. 十実習室を有すること。
  12. 十一普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、実習室の面積は生徒一人につき二・一平方メートル以上であること。
  13. 十二実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
  14. 十三校舎の配置及び構造は、第九号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
  15. 十四教育上必要な器械器具、模型、図書及びその他の備品を有すること。
  16. 十五臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  17. 十六前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
  18. 十七専任の事務職員を有すること。
  19. 十八管理及び維持経営の方法が確実であること。

この条文の基本情報

指定基準とは何ですか?

定義指定基準とは、柔道整復師学校養成施設指定規則第2条に定められた規定で、「令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師学校養成施設指定規則第2条(指定基準)は、日本の柔道整復師学校養成施設指定規則に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師学校養成施設指定規則第2条の条文原文は「令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 柔道整復師学校養成施設指定規則の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 柔道整復師学校養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 柔道整復師学校養成施設指定規則第2条の前の条は柔道整復師学校養成施設指定規則第1条です。
  6. 柔道整復師学校養成施設指定規則第2条の次の条は柔道整復師学校養成施設指定規則第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000180002
  • 本サイト収録柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000180002/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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