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熱供給事業会計規則 第3条(建設仮勘定)

  1. 前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなければならない。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。
  2. 一建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。
  3. 二その他の資産については、その建設工事が完了したとき。
  4. 2.建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理することができる。

この条文の基本情報

建設仮勘定とは何ですか?

定義建設仮勘定とは、熱供給事業会計規則第3条に定められた規定で、「前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業会計規則第3条(建設仮勘定)は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業会計規則第3条の条文原文は「前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなけ…」で始まります。
  3. 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 熱供給事業会計規則第3条の前の条は熱供給事業会計規則第2条です。
  6. 熱供給事業会計規則第3条の次の条は熱供給事業会計規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144
  • 本サイト収録熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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