熱供給事業会計規則 第3条(建設仮勘定)
- 前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなければならない。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。
- 一建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。
- 二その他の資産については、その建設工事が完了したとき。
- 2.建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理することができる。
この条文の基本情報
建設仮勘定とは何ですか?
定義建設仮勘定とは、熱供給事業会計規則第3条に定められた規定で、「前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業会計規則第3条(建設仮勘定)は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
- 熱供給事業会計規則第3条の条文原文は「前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなけ…」で始まります。
- 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業会計規則第3条の前の条は熱供給事業会計規則第2条です。
- 熱供給事業会計規則第3条の次の条は熱供給事業会計規則第4条です。
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- 正式書式
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144 - 本サイト収録
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/3
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