熱供給事業会計規則 第4条(帳簿原価)
- 熱供給事業固定資産勘定に整理される資産(以下「熱供給事業固定資産」という。)の帳簿原価(資産の取得に際して熱供給事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。以下第七条及び第十三条において同じ。)は、取得原価によるものとする。
- 2.前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用を加えた額とする。
- 3.前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。
この条文の基本情報
帳簿原価とは何ですか?
定義帳簿原価とは、熱供給事業会計規則第4条に定められた規定で、「熱供給事業固定資産勘定に整理される資産(以下「熱供給事業固定資産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業会計規則第4条(帳簿原価)は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
- 熱供給事業会計規則第4条の条文原文は「熱供給事業固定資産勘定に整理される資産(以下「熱供給事業固定資産」という。」で始まります。
- 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業会計規則第4条の前の条は熱供給事業会計規則第3条です。
- 熱供給事業会計規則第4条の次の条は熱供給事業会計規則第5条です。
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- 正式書式
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144 - 本サイト収録
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/4
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