熱供給事業会計規則 第5条(建設価額及び購入価額)
前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。
この条文の基本情報
建設価額及び購入価額とは何ですか?
定義建設価額及び購入価額とは、熱供給事業会計規則第5条に定められた規定で、「前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業会計規則第5条(建設価額及び購入価額)は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
- 熱供給事業会計規則第5条の条文原文は「前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。」で始まります。
- 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業会計規則第5条の前の条は熱供給事業会計規則第4条です。
- 熱供給事業会計規則第5条の次の条は熱供給事業会計規則第6条です。
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- 正式書式
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144 - 本サイト収録
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/5
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