熱供給事業会計規則 第6条(工事費負担金)
- 熱供給契約の定めるところによつて導管その他の設備の工事費を負担するために熱供給を受ける者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して熱供給事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。
- 2.前項の工事費負担金は、次条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。
この条文の基本情報
工事費負担金とは何ですか?
定義工事費負担金とは、熱供給事業会計規則第6条に定められた規定で、「熱供給契約の定めるところによつて導管その他の設備の工事費を負担するために熱供給を受ける者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業会計規則第6条(工事費負担金)は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
- 熱供給事業会計規則第6条の条文原文は「熱供給契約の定めるところによつて導管その他の設備の工事費を負担するために熱供給を受ける者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。」で始まります。
- 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業会計規則第6条の前の条は熱供給事業会計規則第5条です。
- 熱供給事業会計規則第6条の次の条は熱供給事業会計規則第7条です。
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- 正式書式
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144 - 本サイト収録
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/6
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