熱供給事業会計規則 第7条(熱供給事業固定資産の除却時の整理)
- 熱供給事業固定資産を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
- 2.前項の場合において、当該資産の帳簿原価から工事費負担金の金額と減価償却累計額の金額の合計を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)と当該資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。この場合において、振替価額は帳簿価額を限度とした適正な見積価額によるものとする。
この条文の基本情報
熱供給事業固定資産の除却時の整理とは何ですか?
定義熱供給事業固定資産の除却時の整理とは、熱供給事業会計規則第7条に定められた規定で、「熱供給事業固定資産を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業会計規則第7条(熱供給事業固定資産の除却時の整理)は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
- 熱供給事業会計規則第7条の条文原文は「熱供給事業固定資産を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。」で始まります。
- 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業会計規則第7条の前の条は熱供給事業会計規則第6条です。
- 熱供給事業会計規則第7条の次の条は熱供給事業会計規則第8条です。
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- 正式書式
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144 - 本サイト収録
熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/7
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