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熱供給事業会計規則 第8条(共用固定資産)

熱供給事業固定資産で製造、供給及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが困難であり、又は整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。

この条文の基本情報

共用固定資産とは何ですか?

定義共用固定資産とは、熱供給事業会計規則第8条に定められた規定で、「熱供給事業固定資産で製造、供給及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業会計規則第8条(共用固定資産)は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業会計規則第8条の条文原文は「熱供給事業固定資産で製造、供給及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それ…」で始まります。
  3. 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 熱供給事業会計規則第8条の前の条は熱供給事業会計規則第7条です。
  6. 熱供給事業会計規則第8条の次の条は熱供給事業会計規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144
  • 本サイト収録熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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