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熱供給事業会計規則 第9条(貯蔵品勘定)

購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。)は、貯蔵品勘定をもつて整理しなければならない。ただし、固定資産勘定に整理されるもの及び購入又は製作後直ちに使用されるものについては、この限りでない。

この条文の基本情報

貯蔵品勘定とは何ですか?

定義貯蔵品勘定とは、熱供給事業会計規則第9条に定められた規定で、「購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業会計規則第9条(貯蔵品勘定)は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業会計規則第9条の条文原文は「購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。」で始まります。
  3. 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 熱供給事業会計規則第9条の前の条は熱供給事業会計規則第8条です。
  6. 熱供給事業会計規則第9条の次の条は熱供給事業会計規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144
  • 本サイト収録熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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