船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 第1条(施行期日)
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令第1条(施行期日)は、日本の船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。」で始まります。
- 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の公布日は昭和47年8月5日です。
- 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令(昭和四十七年運輸省令第五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800050 - 本サイト収録
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令(昭和四十七年運輸省令第五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800050/1
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