軽自動車検査協会に関する省令 第3条(定款の変更の認可の申請)
- 協会は、法第七十六条の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更を必要とする理由
この条文の基本情報
定款の変更の認可の申請とは何ですか?
定義定款の変更の認可の申請とは、軽自動車検査協会に関する省令第3条に定められた規定で、「協会は、法第七十六条の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽自動車検査協会に関する省令第3条(定款の変更の認可の申請)は、日本の軽自動車検査協会に関する省令に含まれる条文です。
- 軽自動車検査協会に関する省令第3条の条文原文は「協会は、法第七十六条の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 軽自動車検査協会に関する省令の公布日は昭和47年8月8日です。
- 軽自動車検査協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 軽自動車検査協会に関する省令第3条の前の条は軽自動車検査協会に関する省令第2条です。
- 軽自動車検査協会に関する省令第3条の次の条は軽自動車検査協会に関する省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800052 - 本サイト収録
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800052/3
軽自動車検査協会に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。