軽自動車検査協会に関する省令 第4条(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一解任しようとする役員の氏名及び住所
- 二解任を必要とする理由
この条文の基本情報
役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?
定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、軽自動車検査協会に関する省令第4条に定められた規定で、「協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽自動車検査協会に関する省令第4条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の軽自動車検査協会に関する省令に含まれる条文です。
- 軽自動車検査協会に関する省令第4条の条文原文は「協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出し…」で始まります。
- 軽自動車検査協会に関する省令の公布日は昭和47年8月8日です。
- 軽自動車検査協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 軽自動車検査協会に関する省令第4条の前の条は軽自動車検査協会に関する省令第3条です。
- 軽自動車検査協会に関する省令第4条の次の条は軽自動車検査協会に関する省令第5条です。
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- 正式書式
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800052 - 本サイト収録
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800052/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。