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軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第10条(予算及び事業計画の認可の申請)

  1. 協会は、法第七十六条の三十四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  4. 三その他当該予算又は事業計画の参考となる書類
  5. 2.協会は、法第七十六条の三十四後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。

この条文の基本情報

予算及び事業計画の認可の申請とは何ですか?

定義予算及び事業計画の認可の申請とは、軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第10条に定められた規定で、「協会は、法第七十六条の三十四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第10条(予算及び事業計画の認可の申請)は、日本の軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第10条の条文原文は「協会は、法第七十六条の三十四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和47年8月12日です。
  4. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第10条の前の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第9条です。
  6. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第10条の次の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800053
  • 本サイト収録軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800053/10

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